【国交省から最新発表!!】飛行実績報告が不要に!

全国各地での撮影はもちろん、地域でのドローン活用事例セミナーや、ドローン操縦士協会のイベント運営も行なっているちばまゆです。

ドローンを飛行させている皆さんにはお馴染みのDIPS(Drone/UAS Information Platform System)ドローン情報基盤システムのお知らせに飛行実績の報告が不要!というお知らせが追加されています。詳細は国交省のページに記載があるので合わせてご紹介します。

飛行申請時の許可等条件としていた飛行実績の報告は不要

DIPSのお知らせより

飛行申請時の許可等条件としていた飛行実績の報告は不要となりました。 2021/04/01

2021 年4 月1 日をもって、飛行許可承認の条件としてこれまで求めていた3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。

詳細は、航空局ホームページ「無人航空機の飛行のルール」をご認ください。

ということなので、詳しい内容を航空局のホームページも見ていきましょう。

国交省の該当ページ内容

飛行実績の報告要領
○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方

2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。

なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。

引用元:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000044.html

飛行実績の報告を求められた場合に、報告が必要という形に変わっています。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領を改正

もう一つお知らせがあります。業務でドローンを飛ばす方には影響があるお話し。
こちらの中もお時間ある方はぜひチェックしてみてください。

(3月30日付け)
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検)

ドローンがより活躍する世の中に

まだまだドローンの活用は発展していきます。その中でさまざまな決まりができていきます。
ドローン自体は通販でも買うことができ、操縦もなんとなくできてしまうほどすごく優れたものです。

だからこそしっかりと操縦を学ぶ、法律や決まりを知りることが重要です。私自身も飛ばす中で日々学ぶことがたくさんあります。技術と知識を身につけてこれからも安全にドローンを飛行させていきたいと思います。

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