ドローンを扱う人は確認必須!「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第4版が出ました!第3版からの変更をまとめてみた

ドローンを扱う人は確認必須!「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第4版がが出ました!第3版からの変更をまとめてみた
無人航空機、ドローンに関する書籍「ドローン操縦士試験合格の教科書 無人航空機操縦士学科試験 (一等・二等)対応 (2025-2026) 」監修や無人航空機ドローンの国家資格を教えるスクールのサポートを行なっているちばまゆです。

無人航空機の飛行の安全に関する教則の第4版が出ました

国土交通省のお知らせ
この度、2025年2月3日に「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の第4版が発表されました。国土交通省のページにこのような形で記載がありました。現在最新となっていますので、どの辺が変更になったのか詳しくみていきたいと思います。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)について 確認項目はこちら

  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の変更された部分はどこ?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の変更内容は具体的になに?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の記載ページはどこ?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)のを学ぶには何がいい?

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の変更された部分はどこ?

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」改訂履歴
「無人航空機の飛行の安全に関する教則」には改訂履歴がついています。このような感じでいつ何が変わったのかが項目単位でわかるようになっています。そのため教則を今まで読んできている人は、まずこの部分を確認していきましょう。細かいことをお伝えすると、他にも文章の変更があった部分は変更が記載されています。その部分も確認したいので、その方法も後ほど記載します。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の変更内容は具体的になに?

読みやすいように一部原本から改行しています。分かりやすいように改定のポイントを上に記載しています。実際の教則文書で追加された部分には黄色のマーカーで記載し、削除された部分は取り消し線このような形で記載していきます!

捜索又は救助のための特例適用の明確化(第3章 3.1.2(2)3))

改定のポイント

a. 捜索又は、救助等のための特例とタイトルが変更され捜索又は救助について内容が追記されました。
特例として、飛行の空域、方法が規制で適応されない部分が追記されています。
事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危険の恐れがある場合や、人命の危機や財産の損失を回避するためとなって、緊急性が求められる飛行に特例が適応されます。
その下に例が書いてあります。

大規模災害発生時の被災者の捜索又は救助
被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送
危険を伴う箇所での調査・点検
住民避難後の住宅やその地域の防犯対策

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の該当箇所はこちら


3) 規制対象となる飛行の空域及び方法の例外
a. 捜索又は、救助のための特例
国や地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故、災害等に際し、捜索又は、救助等の緊
急性のある目的のために
を目的として無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されない。
ここで、「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行については、本特例が適用されることとなる。

例えば、大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災者の捜索又は救助に加え、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、当該特例の対象となる。

これらについては通達「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」や「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」において規定されており、またこの特例の具体的な適用事例は国土交通省ホームページに参考資料として示されている。

なお、災害時の対応であっても、国や地方公共団体にかかわらない独自の活動にあっては、特例の
対象とはならず、国の飛行の許可・承認などの手続き等が必要となる。この特例を受けて飛行させた適用事例については、通達「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」の別紙に示されている。

第三者及び第三者上空の定義の見直し(第3章 3.1.2(2)4)a(1)(2))

改訂のポイント

a. 第三者及び第三者上空の定義のタイトル変更、及び第三者上空という文字が追加され、(1) 「第三者」についてという項目の追加とともに内容が調整されています。

内容としては、間接的に関与しているものを「間接関与者」ということが追記されています。「間接関与者」についての内容はなのだ割がありませんが、例が追加され、映画の俳優、スタッフ、学校での人文字の生徒等と具体的な例が追記され、間接関与者についてわかりやすくなりました。

(2) 「第三者上空」について第三者上空についてという項目と内容が追加されています。

さらに(2) 「第三者上空」についてという項目が追加されています。「第三者上空」とはどういうものなのかが記載されていて、移動中の車両、自動車や鉄道、飛行機、建設機械などが含まれると記載があります。ただ「第三者」が遮蔽物に覆われていて無人航空機が衝突した時に保護をされる場合にあるとき、は第三者上空とみなさないという内容もあるため、この部分を読んで、第三者上空の定義をよく理解しておきましょう。

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の該当箇所はこちら


a. 第三者及び第三者上空の定義
(1) 「第三者」について
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与していない者をいう。
次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。
(a)無人航空機の飛行に直接的に関与している者
直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが
操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。

(b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者無人航空機を飛行させる者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。

a. 操縦者無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。

b. 間接関与者が、操縦者から無人航空機を飛行させる者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。

c.間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等

(2) 「第三者上空」について
「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。

また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様(状況)及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととなる。

①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)

②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で c.レベル 3.5 飛行に規定される飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。

ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意する必要がある。

レベル 3.5 飛行の追記(第3章 3.1.2(2)4)c)

改訂のポイント

ここには、c. レベル 3.5 飛行の説明が追加されています。
レベル3.5飛行の概要からレベル3、レベル3.5、レベル4が表にまとまって記載があるので、違いを比べながら確認して、3.5についての理解を深めておきましょう。

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の該当箇所はこちら


c. レベル 3.5 飛行
2023 年 12 月に、デジタル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有及び保険への加入を条件として、レベル 3 飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる「レベル 3.5 飛行」が新設された。以下、レベル 3.5 飛行の概要を述べる。

(1) レベル 3.5 飛行の位置づけ
レベル 3.5 飛行は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所(※夜間含む)で行うものであり、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることをデジタル技術の活用(機上カメラ)によって確認することで立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行であることからら、カテゴリーⅡ飛行(レベル 3 飛行)に該当する。

レベル3レベル3.5レベル4の画像
そのため、レベル 3.5 飛行は以下の点について注意する必要がある。
⚫ 一定の要件を満たすことにより、一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない。

⚫ 一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない。

(2) レベル 3.5 飛行の実施に求められる安全確保体制等
レベル 3.5 飛行の実施に当たっては、特に下記 3 つの要件への適合が必要である。
⚫ 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
⚫ 操縦者が無人航空機操縦者技能証明(飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
⚫ 移動中の車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることまた、レベル 3.5 飛行の実施に際し、レベル3飛行に必要な要件へ適合していることを示す以下の資料の作成が必要である。また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要がある。
⚫ 飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
⚫ 無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
⚫ 操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
⚫ 飛行範囲及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
⚫ 想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料
なお、上記資料は基本的に申請時の提出は不要であるが、別途、国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要となる。

行政処分等基準の追記(第3章 3.1.2(3)5))

改訂のポイント

行政処分等という項目が追加されています。
「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「点数表」、「処分等区分表」、「個別事情による加減表」、「過去に処分等を受けている場合の取扱表」が追加され、その処分の内容と点数がまとめられています。必ずどのような内容かを確認しておきましょう。

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則の該当箇所はこちら


5) 行政処分等
技能証明を有する者が、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める処分事由に該当する行為を行った場合、処分事由に応じて技能証明の効力の取消や停止等の行政処分又は行政指導が行われる。

同基準では点数制を採用しており、技能証明に係る行政処分及び行政指導の内容は、「点数表」に掲げる処分事由に対応する点数を基本として、個別事情や過去に処分を受けているかの有無を勘案して点数の加重又は軽減を行い、当該処分事由についての点数を決定したうえで、「処分等区分表」によって決定される。
「点数表」、「処分等区分表」、「個別事情による加減表」、「過去に処分等を受けている場合の取扱表」を以下に示す。

「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「点数表」

処分事由 点数
1 事故が発生した場合に危険防止措置を講じない 15
2 アルコール・薬物の影響下での飛行 15
3 飛行計画の変更指示に従わない飛行 15
4 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法での特定飛行 14
5 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行 14
6 飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと 14
7 他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行 14
8 承認を受けずに行う夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行 14
9 承認を受けずに行う危険物輸送 14
10 承認を受けずに行う物件投下 14
11 飛行の方法について承認外での飛行 14
12 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと 14
13 機体認証において指定された使用の条件の範囲を超えた特定飛行 13
14 整備命令に違反した特定飛行 13
15 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 12
16 飛行禁止空域での飛行等 11
17 飛行計画を通報しない特定飛行 10
18 機体登録を受けていない機体の供用 8
19 登録無人航空機の是正命令に違反した機体の供用 8
20 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を事前に通報しない又は虚偽の通報を行うこと 7
21 事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと 6
22 特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと 6
23 特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載 6
24 立入検査の拒否等 6
25 特定飛行時に第三者が立ち入った場合に必要な措置を講じないこと 3
26 登録記号の表示その他の登録記号を識別するための措置を講じていない登録無人航空機の供用 1
27 機体認証を受けずに法第 132 条の 13 第 8 項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと 1
28 型式認証を受けずに法第 132 条の 19 第 2 項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと 1
29 技能証明書不携帯での特定飛行 1
30 登録事項の変更の届出を行わない又は虚偽の届出を行うこと 1
31 登録の抹消申請を行わないこと 1
32 飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき 1~10

「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「処分等区分表」

点数 処分等の内容
1~2 口頭注意
3~5 文書警告
6~8 技能証明の効力の停止3月
9~11 技能証明の効力の停止6月
12~14 技能証明の効力の停止1年
15~ 技能証明の効力の取消

「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「個別事情による加減表」

項目 内容 加重・軽減
行為者の意識 重大な悪意又は害意に基づく行為 加重3点
行為を行うにつきやむを得ない事情がある場合 軽減1~3点
行為の態様・結果 違反行為等の内容が軽微であり情状をくむべき場合 軽減1~3点
第三者の負傷の結果が生じた場合 加重1~3点
常習的に行っている場合 加重3点
是正等の対応 速やかに処分事由が生じている状態の解消を自主的に行った場合 軽減1~3点
処分の対象となる事由につき自主的に申し出た場合 軽減1~3点
社会的影響 刑事訴追されるなど社会的影響が大きい場合 加重1~3点
その他 上記以外の特に考慮すべき事情がある場合 適宜加減

「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「過去に処分等を受けている場合の取扱表」

  口頭注意又は文書警告 技能証明の効力停止 技能証明の取消
口頭注意又は文書警告 加重2点 加重3点 加重4点
技能証明の効力停止 加重4点 加重5点 加重6点
技能証明の取消 技能証明の取消

無線局免許手続規則の一部改正の内容反映(第3章 3.2.2(1)(4))

改訂のポイント

(1) 制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備の中にある「国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システム」について書かれた表に陸上移動移動局(携帯電話( 4G、5G))の分類が追加されています。陸上移動移動局の無線局免許は不要となっており、注意書きがあり携帯電話事業者の包括免許により運用のため不要と記載があります。

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則の該当箇所はこちら


分類 無線局免許 周波数帯 最大送信出力 主な利用形態 無線従事者資格
免許又は登録を要しない無線局 不要 73MHz帯等 微弱※1 操縦用 不要
不要※2 920MHz帯 20mW 操縦用
2.4GHz帯 10mW/MHz※3 操縦用、画像伝送用、データ伝送用
携帯局(無人移動体画像伝送システムの無線局) 要※4 169MHz 帯 10mW※5 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 第三級陸上特殊無線技士以上の資格
2.4GHz帯 1W 操縦用、画像伝送用、データ伝送用
5.7GHz 帯 1W 操縦用、画像伝送用、データ伝送用
陸上移動局(携帯電話(4G、5G)) 不要※6 800MHz 帯
900MHz 帯
1.7GHz 帯
2GHz帯
※7
※87 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 不要

※1: 500m の距離において電界強度が 200μV/m 以下のもの
※2: 技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要
※3: 変調方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる
※4: 運用に際しては、運用調整を行うこと
※5: 地上から電波発射を行なう無線局の場合は最大 1W
※6: 携帯電話事業者の包括免許により運用
※7:上空利用が可能な周波数帯のみ掲載
※87: 基地局によって制御される

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の記載ページはどこ?

国土交通省のページ
無人航空機に関する国土交通省のページはこちらになります。教則のリンクですが、ページ中間あたりに、
B.試験全般について
無人航空機の飛行及び学科試験において求められる最低限の知識要件について
 PDF | 表示無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)
 PDF | 表示無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)
 PDF | 表示第3版からの変更履歴【参照用】

という場所がありまして、ここから第4版の確認ができます。

国土交通省 無人航空機操縦者技能証明等のページ
表示無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)の変更箇所を知りたいという場合は、表示第3版からの変更履歴【参照用】を見ると赤字で変更箇所がわかるようになっています。ここから確認をするといいです!
第3版からの変更箇所がわかるPDFはこちら

無人航空機の飛行の安全に関する教則を学ぶには何がいい?


今回は大きな変更点に関してまとめましたが、教則自体全体的に文字のみでわかりにくい!と思う方がたくさんいらっしゃると思っています。
そんな方はぜひずなど解説を載せた書籍で勉強してみるのをお勧めしています。ちばが監修もしていますので、こちらからご購入いただいた方には特典としてご質問も受付ております。また、個別での講習や試験対策などもご相談ください!書籍購入者向けの勉強会も開催予定ですのでご希望の方はおと言わせか購入時にお知らせくださいませ!
今後も皆さんにドローンに関する知識や情報をお届けしていきたいと思います!
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