【2026年最新版】「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第5版公開!第4版との違い・変更点・改訂内容を徹底解説!

無人航空機、ドローンに関する書籍「ドローン操縦士試験合格の教科書 無人航空機操縦士学科試験(一等・二等)対応」の監修や、無人航空機ドローンの国家資格スクールのサポートを行っているちばまゆです。今回は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第5版公開!第4版から何が変わった?改訂内容をまとめました。

無人航空機の飛行の安全に関する教則の第5版が出ました!

無人航空機の飛行の安全に関する教則の第5版が出ました!
2026年7月7日に「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版」が公表されました。適用日は2026年7月14日となっています。国家資格の学科試験の出題範囲にも反映されていますので、これまで勉強した皆さんはもちろん、これから試験を受けるみなさんもしっかり確認しておきましょう。

今回は、第5版でどのような内容が変更されたのか、主な改訂ポイントを確認していきます。

  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更された部分はどの部分か?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更内容は具体的に何が変わった?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の記載ページはどこにあるか?
  • 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)を学ぶには何で学ぶのがいいか?

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更された部分はどこ?

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更された部分はどこ?
「無人航空機の飛行の安全に関する教則」には、毎回改訂履歴が掲載されています。第5版では、改訂履歴を見ることでどの項目が変更されたのか確認できます。今回は大きく以下の点での変更や追記があります。

  • 保険の加入に関する記載が追記
  • 工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外の追記
  • 一定の要件を満たす農薬等の空中散布などを行う場合の承認申請不要の追記
  • 技能証明の更新申請期間の見直し
  • 小型無人機等飛行禁止法の一部改正の内容反映
  • その他表現の見直し

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更内容は具体的になに?

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の変更内容は具体的になに?
それでは、ここから各項目を詳しく見ていきましょう。国家資格の受験を予定している方にとっても重要な内容ですので、しっかり確認してください。

保険の付保範囲拡大の反映(第2章 2.3.3)

改訂のポイント
これまでどおり、無人航空機の保険は任意保険であることが記載されていますが、カテゴリーⅡ飛行のうち一定の飛行について、具体的に総重量 25kg以上の無人航空機を飛行させる場合と追記されています。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

2.3.3保険
無人航空機の保険は、車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)のような強制保険はなく、すべて任意 保険であるが、万一の場合の金銭的負担が大きいので、保険に加入しておくとよい。無人航空機の保険 には、機体に対する保険、賠償責任保険などいろいろな種類や組合せがあるので自機の使用実態に即し た保険に加入することが推奨される。なお、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行(総重量 25kg 以上の無 人航空機を飛行させる場合又は 3.1.2(2)4)c.レベル 3.5 飛行の場合を参照)にあたっては、不測の事 態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることが求められる。

工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外の追記(第3章 3.1.2(2)1)

改訂のポイント

人口集中地区(DID)の説明について見直しが行われています。

今回の改訂では、工業専用地域内の区域の上空は、人口集中地区(DID)の規制対象から除かれることが追記されています。

注意点は人口集中地区のみ除外というところで、人もの30や、150m、夜間飛行は許可承認が必要です。さらに緊急用無空域になった場合には、飛行ができなくなるので注意が必要です。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

d. 人口集中地区
「人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)」は、5年毎に実施される国勢調査の結果か
ら一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区
が適用されている。ただし、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の工業専用地域内の区域において、無人
航空機を飛行させる場合には、DID に係る許可手続き等が不要である。

規制対象となる飛行の空域及び方法の例外(第3章 3.1.2(2)3)

改訂のポイント
捜索又は救助のための特例に関して「震災発生に伴う仮設住宅建設予定調査のための飛行や獣
害を未然に防ぐための飛行など
」具体的な内容が追記されました。教則にも記載がありますが、具体的な適用事例が国土交通省のホームページにあるので、気になる方はチェックしておいてください。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

a. 捜索又は救助のための特例
国や地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故、災害等に際し、捜索又は救助を目的として無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されない。
ここで、「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行については、本特例が適用されることとなる。例えば、大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災者の捜索又は救助に加え、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、当該特例の対象となる。これらについては通達「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」や「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」において規定されている。おり、また、震災発生に伴う仮設住宅建設予定調査のための飛行や獣害を未然に防ぐための飛行など、この特例の具体的な適用事例が国土交通省ホームページに参考資料として示されている。
なお、災害時の対応であっても、国や地方公共団体にかかわらない独自の活動にあっては、特例の対象とはならず、国の飛行の許可・承認などの手続き等が必要となる。

一定要件を満たす農薬等の空中散布に関する追記(第3章 3.1.2(2)3)

改訂のポイント
改訂履歴では、航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により、一定の要件を満たして農薬等の空中散布を行う場合の承認申請不要について追記されました。対象となる飛行を行う方は、合わせて下記を確認しておきましょう。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

d. 航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定による農薬散布等の例外
無人航空機を飛行させて農薬等の空中散布などを行う場合であって、航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定で定める要件を満たす場合には、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る飛行の承認手続き等が不要である。

技能証明の更新申請期間の見直し(第3章 3.1.2(5)3)

改訂のポイント
技能証明の更新に関する項目の記載が変わりました。技能証明の更新は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を受けますが、有効期間の更新の申請をするに以前3ヶ月以内に修了して、有効期間が満了する6ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新しなければなりません。

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

3) 技能証明の交付手続き
(文章の後半を抜粋)
また、技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日の以前6月前から1月前までの間以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。

小型無人機等飛行禁止法の一部改正の内容反映(第3章 3.2.1)

改訂のポイント
小型無人機等飛行禁止法についても、第5版では一部改正内容が反映されています。

この変更により、これまで飛行できた場所でも、飛行禁止空域となるケースもがあります。飛行禁止区域は、これまで対象施設周辺おおむね300mでしたが、第5版ではおおむね1000mへ変更された内容が反映されています。
(3)飛行禁止の対象となる重要施設に関しても、追記されています。一時的に対象施設となることがあるので、必ずドローンを飛行させる際は確認をしましょう。
(5)違反に対する措置等 も変わっているので、知らなかったでは済まされないのでしっかり覚えておいてください。
対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者及び警察官等の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
対象施設の敷地の周囲おおむね1000m の上空(イエロー・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金

 

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の該当箇所はこちら

(1) 制度概要
小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資するため、これら重要施設及びその周囲おおむね1000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものである。

(3)飛行禁止の対象となる重要施設
小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)及びその周囲おおむ
ね1000m
の上空(イエロー・ゾーン)においては小型無人機等を飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下のとおり。このほかにも、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること。

① 国の重要な施設等
⚫ 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
⚫ 危機管理行政機関の庁舎
⚫ 対象政党事務所
⚫ 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設であって、国内要人が出席する行事会場等

② 外国公館等(外務大臣指定)
⚫ 外国公館、国際機関の事務所等
⚫ 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設等

③ 防衛関係施設(防衛大臣指定)
⚫ 自衛隊施設
⚫ 在日米軍施設

④空港(国土交通大臣指定)
⚫ 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福
岡空港、那覇空港
⑤原子力事業所(国家公安委員会指

(5)違反に対する措置等
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができる。また、やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができる。
対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者及び警察官等の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。また、対象施設の敷地の周囲おおむね1000m の上空(イエロー・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処せられる

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の記載ページはどこ?

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の記載ページはどこ?
今回重要なポイントを記事内にまとめ、またその該当部分の無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)も記載していますが、国土交通省のページから、第5版の教則を確認できます。一度確認をしておきましょう。
また、第4版との変更内容を確認したい場合は、変更履歴資料が公開されている場合は併せて確認すると、改訂箇所を把握しやすくなります。

PDFのリンク:第4版からの変更履歴【参照用】

無人航空機の飛行の安全に関する教則を学ぶには何がいい?

無人航空機の飛行の安全に関する教則を学ぶには何がいい?
教則は無人航空機操縦者技能証明試験に必要な知識がまとめられていますが、文章中心で理解しづらいと感じる方も少なくありません。図やイラストを交えた教材や解説書を活用しながら学習すると、制度改正のポイントや飛行ルールをより理解しやすくなります。

華飛でも無人航空機の国家資格がはじまることが確定して以来、学習用の教材制作に携わり、書籍の監修も行っております。
教則を見ても少しわかりにくいな、と思う方にはわかりやすく解説している書籍になりますので、ぜひご検討いただければ嬉しいです。今回の改訂箇所も記載した説明を同封させていただきますので、ご安心ください。
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今回の改訂は試験対策だけでなく、実際にドローンを飛行させる方にとっても重要な内容です。最新の教則を確認し、安全な飛行を心掛けましょう。
華飛では、ドローンに関する法改正や制度変更について、今後も分かりやすく情報をお届けしていきます。

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