空港周辺のドローン飛行禁止区域拡大|対象8空港と必要な手続きを解説

【2026年最新】空港周辺でドローンは飛ばせない?「小型無人機等飛行禁止法」の改正をわかりやすく解説

こんにちは。無人航空機(ドローン)の国家資格教材の監修や、ドローン国家資格スクールのサポートを行っている、ちばまゆです。

2026年7月14日、小型無人機等飛行禁止法の改正により、重要施設の周辺に設定される飛行禁止区域が、周囲おおむね1,000mに拡大されました!

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港などの対象8空港についても、新たなレッドゾーン・イエローゾーンの区域図が適用されています。「航空法の許可を取得しているから飛ばせる」「DIPSで飛行申請をしたから問題ない」と思っている方は注意が必要です。

ドローンの飛行には、航空法とは別に「小型無人機等飛行禁止法」が適用される場合があります。
対象区域で飛行するためには、航空法上の許可・承認とは別に、施設管理者の同意や都道府県公安委員会などへの事前通報が必要です。

今回は、国家資格教材の監修や企業向けドローン運用支援を行っている立場から、次の内容を解説します。

  • 小型無人機等飛行禁止法で何が変わったのか
  • 小型無人機等飛行禁止法と航空法との違い
  • 小型無人機等飛行禁止法で実際に撮影業務を行う際に注意すること

実際の現場で役立つ視点も交えながら、わかりやすく解説します。

航空法と小型無人機等飛行禁止法の違い


まずは基本的な部分のおさらいです、航空法と小型無人機等飛行禁止法の違いを理解しておきましょう。

航空法について

主な目的:航空の安全・地上の安全
対象:原則100g以上の無人航空機
主な手続き:国土交通大臣の許可・承認
DIPSとの関係:許可・承認申請や飛行計画通報

小型無人機等飛行禁止法について

主な目的:重要施設の安全確保
対象:ドローンの重量や大きさは関係なく対象となる
主な手続き:空港や国の重要施設の管理者の同意、公安委員会等への通報
DIPSとの関係:DIPS以外での連絡や手続きが必要になる
このように、小型無人機等飛行禁止法では重量や大きさにかかわらず対象となる一方、航空法とは別制度であることが国土交通省・警察庁から示されています。

2026年7月14日から対象8空港の飛行禁止区域が変更


みなさん、ご存知でしたか?2026年7月から、国土交通大臣が指定した8つの空港で、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域が適用されました。さらに2026年7月14日から、対象空港周辺の飛行禁止区域が見直され、イエローゾーンが周囲おおむね1,000mになりました。

対象となる空港は次の8空港です。

  • 新千歳空港
  • 成田国際空港
  • 東京国際空港(羽田空港)
  • 中部国際空港
  • 大阪国際空港(伊丹空港)
  • 関西国際空港
  • 福岡空港
  • 那覇空港

これらの空港では、空港の敷地だけでなく周辺地域も飛行禁止区域として指定されています。
参考に、東京国際空港のレッドゾーン、イエローゾーンの資料も掲載しておきます。空港周辺での無人航空機を飛行させる場合には、国土交通省のページまたは、地理院地図で必ず確認を行ってください。
地理院地図を確認するにはこちら

東京国際空港のレッドゾーンとイエローゾーン

小型無人機等を空港周辺で飛行させる場合の手続きについて


航空法の許可があれば飛ばせるわけではありません。国家資格の勉強をしている方からも非常に多く質問があります。
航空法による飛行許可・承認を取得していても、他に手続きがいる場合があります。そして小型無人機等飛行禁止法の対象区域では別の手続きが必要になります。

つまり、航空法の許可と小型無人機等飛行禁止法による手続きは、全く別の制度です。

「小型無人機等飛行禁止法」とは?


ここで少しおさらいにはなりますが、この法律は、空港や国の重要施設、防衛施設などを安全に守るための法律です。
ドローンは非常に便利な一方ですが、重要施設への侵入、テロ対策といった観点から、重要施設周辺では重量や大きさに関係なく飛行が禁止されています。

今回の改正で何が変わったの?


今回の告示では、対象となる8空港について飛行禁止区域(レッドゾーン・イエローゾーン)が指定されました。
そのため、以前飛行できていた場所でも、現在は飛行禁止区域になっている可能性があります。撮影前には必ず最新の区域図を確認しましょう。

空港周辺で飛行できるケースもあります


空港周辺だからといって、すべて飛行できないわけではありません。業務で撮影する場所が空港の周辺というこよもあります。
例えば次のような場合は飛行できる可能性があります。もちろん、必要な手続きがあって飛行可能になるため、手続きの確認が大切です。

空港周辺で飛行するために必要な手続き


対象空港のレッドゾーンまたはイエローゾーンで小型無人機等を飛行させる場合は、まず、その飛行が法律上の例外に該当するかを確認する必要があります。

そして、飛行場所や目的に応じた手続きが必要です。例えば、空港管理者などからの同意取得、都道府県公安委員会への事前通報、海域の場合は海上保安庁への事前通報などが考えられます。確認に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って手続きを開始しましょう。

また、飛行を開始する時間の48時間前までに通報を行う必要があります。事前通報を必ず行ってください。航空法に基づく飛行許可・承認を取得している場合でも、小型無人機等飛行禁止法に基づく同意取得や事前通報は別途必要なため、忘れずに確認しましょう。

飛行させる時には、該当する空港へ確認をとりましょう。

飛行させる場合の同意の申請・通報等に関する連絡先

空港 空港管理者の連絡先 電話番号
新千歳空港 北海道エアポート株式会社
新千歳空港事業所運航情報課
TEL: 0123-46-2970
24時間体制
成田国際空港 成田国際空港株式会社
空港運用部門 オペレーションセンター
TEL: 0476-34-4650
東京国際空港 東京空港事務所
航空管制運航情報官
TEL: 03-5757-3022
(相談窓口)
中部国際空港 中部国際空港株式会社
COC総括グループ
TEL: 0569-38-7853
平日9時~17時
大阪国際空港 関西エアポート株式会社
伊丹空港運用部
TEL: 06-4865-9557
平日9時~17時
関西国際空港 関西エアポート株式会社
関西空港運用部
TEL: 072-455-2073
平日9時~17時
福岡空港 福岡国際空港株式会社
空港運用本部 保安防災部 保安防災課
TEL: 092-623-0637
那覇空港 那覇空港事務所
航空保安防災課
TEL: 098-859-5110
平日9時~17時

違反するとどうなる?


必要な手続きを行わず飛行した場合は、知らなかったでは済まされません。罰則があります。対象施設の敷地・区画のレッドゾーン、イエローゾーンで決まっています。
レッドゾーンでの違反飛行、または警察官等の命令違反:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーンでの違反飛行:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
が科される場合もあります。どんな飛行の際も必ずその場所が飛行可能な場所なのか、周辺環境を確認して、必要な許可承認を得て飛行させるようにしてください。

撮影現場では法律の知識が「信頼」につながる


最近では、ドローンを飛行させ撮影ができるという話が増えているので、企業のお客様から「ここは飛ばせますか?」ではなく、「必要な許可や手続きは問題ありませんか?」というお問い合わせが増えています。ドローン撮影では、映像の品質だけでなく、法令を遵守した安全な飛行が求められる時代です。
株式会社華飛でも、飛行可否の調査から関係各所との調整、安全管理まで含めて対応しています。

華飛では、撮影したい内容によって、ドローンの機材も変わってきます。お客様の依頼を確認しまして、撮影の企画部分から、必要な調査、手続きまで一連の流れで対応しています。安心して撮影から映像制作まで依頼していただけるよう、わかりやすく説明することも心がけています。

国家資格を取得したあとも情報収集が重要です


近年は、無人航空機の国家資格を取得する人も増えています。資格を取得したから、安心して飛行ができるというわけではありません。
国家資格を取得したことはゴールではなく、安全運航のスタートラインです。ドローンに関する法律は毎年のように改正されています。
今回のようなルール変更もあるため、資格取得後も継続して最新情報を確認することが大切です。
もちろん飛行に必要な機体に関する知識、技術の向上もとても大切なため、華飛では定期的な撮影をさまざまな場所で行なっております。

まとめ


今回の小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港のポイントを整理すると、次の3つです。

  • 2026年7月14日から8空港周辺で飛行禁止区域が適用された
  • 飛行させる場合に知らなかったでは済まない罰則がある
  • 空港管理者への同意と事前通報が必要になる

ドローンの仕事では、「飛ばせる技術」だけではなく、「適法に、安全に飛ばせる知識」が企業からの信頼につながります。
国家資格教材の監修をしている立場としても、法律を正しく理解することが、安全運航の第一歩だと考えています。そのため、皆さんにも伝わりやすいよう記事にまとめています。

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株式会社華飛では、企業・自治体向けの空撮、点検、PR映像制作、イベント撮影などを行っています。
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