無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領改正!カテゴリーⅡ飛行に関する主要ポイントを分かりやすく整理〜前編〜

カテゴリーⅡ飛行 審査要領の改正の目的をわかりやすく伝えると

カテゴリーⅡ飛行  審査要領の改正の目的を わかりやすく伝えると
型式認証・機体認証・無人航空機技能証明(国家資格)による許可・承認申請の手続きの一部を簡略化する制度運用が開始されて3年経ちました。今まで、DIPS2.0からの許可・承認申請の手続きを行う際に、国交省のホームページ掲載講習団体(ドローンスクール)が発行した、民間ライセンス(民間団体が発行しているドローンの資格)で申請の一部が簡略化できるというものがありました。

この簡略化される制度がなくなりました
みなさんよく心配されている民間ライセンスがなくなる!?というのはこの内容のことですね。正しくは民間ライセンスを使用した、申請の簡略化がなくなるということで、民間ライセンス自体の効力がなくなるわけではないです。

みなさんドローンのライセンスを取得するときに学習した実技のスキルや座学で学んだことがなくなるわけではないですよね!(忘れてしまった…という人はぜひこの機会に復習しましょう。よかったらお勉強できる本も制作していますので是非→宣伝)

そのため、以降の許可・承認申請の更新手続きでは、今までの申請の複製からの更新はできないため、新規で申請することになります。2025年12月18日からの予定になっています。

無人航空機のルールのおさらい

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定
今回の国土交通省の説明会のお話で、対象になっていた特定飛行のカテゴリーⅡ飛行についてでした。航空法の航空法第132条の85、86と記載があります。航空法の第132条の85は「飛行の禁止空域」航空法第132条の86は「飛行の方法」のことですね。
参考:航空法が確認できるサイトはこちら

無人航空機の飛行のルール 特定飛行について

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_特定飛行とは
無人航空機の特定飛行とは、航空法で規制されている空域や規制されている飛行方法で飛行を行う場合に「特定飛行」と言います。この規制されている空域は4種類、規制されている飛行方法は6種類ありました。その内容も順番に確認していきましょう。

無人航空機の飛行のルール 規制されている空域

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_制限される空域について
特定飛行を行うときには、飛行の許可・承認が必要になりますが、その特定飛行に該当する空域は、人口集中地区の上空、150m以上の上空、空港等の周辺、緊急用無空域の4種類です。このエリアに該当する場合は特定飛行となりますので覚えていてください。

また、緊急用無空域は、災害などの状況によって設定されるものがあります。国土交通省の公式ページや公式Xで確認ができますので、飛行の際は、緊急用無空域になっていないかの確認も必要です。

無人航空機の飛行のルール 空港等周辺

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_空港周辺の空域詳細
空港の周辺は特定飛行になりますが、さらに場所によって飛行できる高さに制限がある場合があります。空港の周辺で飛行させる場合は、その空港の管理者に高さの制限があるかを確認してください。地理院地図で空港の侵入表面や水平表面の確認もできるため、こちらでも確認しておきましょう。

参考:地理院地図のリンク

無人航空機の飛行のルール 飛行の方法

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_飛行の方法
この図の6種類の飛行が特定飛行に該当します。

  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人又は物件との距離を30m確保できない飛行
  • 催し物上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

航空法で 規制されている空域や規制されている方法にあたる「特定飛行」を行う場合は、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。つまり、DIPS2.0飛行許可・承認申請を行う必要があるということです。

特定飛行には空域と、飛行方法がありますので、飛行させようとする飛行場所、方法がこの特定飛行に該当しているかを必ず確認してください。

操縦者技能証明があり一定の条件を満たす場合は許可・承認が不要になる

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_一定の条件を満たす場合
人口集中地区の上空、夜間における飛行、目視外での飛行、人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、操縦者技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることで、許可・承認を不要とすることができます 。
気をつけなければいけないのは、適切な許可・承認を得ずに飛行させる等した場合は、懲役または罰金の対象になるということです。

無人航空機の飛行形態にカテゴリー分類とは

無人航空機飛行に関する許可承認の審査要領改定_カテゴリーの分類とは
カテゴリーが3種類あったのはみなさん覚えていますか。ここは大事なところなので覚えておいてください。カテゴリーⅢから違いを見ていきましょう。

カテゴリーⅢ

特定飛行に該当する飛行
無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)
つまり、人口が集中している、建物が多いエリアに補助者を配置、立入管理をしないで、目視外で飛行することです。

補足:立入管理措置とは?
無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限する措置を指します。

カテゴリーⅡ

特定飛行に該当する飛行
無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じた上で行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)
つまり、特定飛行に該当する飛行で、飛行する経路には人が入らないように、補助者を配置するなどして飛行をすることです。

カテゴリーⅠ

特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・手続きは不要。つまり、目視内での飛行で、特定飛行に該当しない飛行のことです。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の 審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正 前半のまとめ

前半のまとめ
今回のポイントは、民間ライセンスで申請している方は今後、申請の複製からの更新ではなく新規で作成する必要があるため、余裕を持って申請をしてください。また特定飛行について、理解をして申請時にスムーズに申請できるようにしておきましょう。

そして、民間ライセンスが使用できなくなる!というわけではないので、今まで習得してきたものが無駄になるわけではないので安心してください。きっと民間ライセンス取得前よりはドローンの知識もついていると思いますので、そんなに心配せずに、項目を理解しりながら進めるはずです。

後半では実際の申請に関する部分などの説明がありましたので、その部分をわかりやすくまとめていきます

無人航空機に関するルールはいろいろ変わります

ドローンのルールはいろいろ変わります
無人航空機を飛行させるための制度は、民間ライセンスの時代から、ここ3年で大きく変わっています。以前資格を取得して、しばらくドローンを飛ばしていない人はなかなか把握するのが大変になってきていると思います。

みなさんが保有している古い機体やライセンス、現状何をしたら良いのかなどの、そんな悩みが少しでも解決したら嬉しいです。

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