無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領改正!カテゴリーⅡ飛行に関する主要ポイントを分かりやすく整理〜後編〜

無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領改訂の後編
前編に引き続き、後編では具体的にDIPS2.0で行う申請がどのように変更されたのか、分かりやすく整理して説明していきます。
審査要領の4つのポイント
飛行許可・証人における審査についてカテゴリーⅡの飛行許可・承認申請を受けた場合、審査要領に従って審査が行われます。
資料に記載があるように、審査の対象となる事項 = 申請していただく事項 については、主に以下の4点です。それぞれに対して、審査要領に定められた審査基準に適合するかを審査します。

無人航空機の飛行概要

いつ、どこで、どのようにドローンを飛行させるか

無人航空機の機体

ドローンを飛行させる機体が、安全に飛行することができる機体なのか

無人航空機の操縦者

ドローンを飛行させる操縦者が、安全にドローンを飛行させる技能があるか

無人航空機の安全対策

ドローンを飛行させる場合に、安全を確保するための体制があるか

申請された飛行に対して許可・承認書を発行されるのは

申請された飛行に対して許可・承認書を発行されるのは
この4点に対して、飛行機の航行の安全、地上、水上の人や物件の安全が損なわれる恐れがないと認められる時に、申請された飛行に対して許可・承認書が発行されます。

まとめると、ドローンをいつどのように飛行させるのか、飛行させる機体は、安全に飛行することができる機体で、さらに操縦者もそのドローンを安全に飛行させる技能があり、飛行場所での安全を確保する体制がある、という状態を申請する必要があるということです。

令和7年12月における審査要領の改正内容及び申請手続きについて

申請された飛行に対して許可・承認書を発行されるのは
改訂前・改定後の内容は以下のとおりです。
特に皆さんに関係するところは、機体 申請の資料の一部を省略する運用、操縦者 申請の資料一部を省略する運用の部分です。マニュアルに関しては概ね、標準マニュアルを利用している人が多いと思います。
この機会に標準マニュアルも再度、見直していくと良いと思います。

無人航空機飛行標準マニュアル

みなさんよく利用しているのは、場所を特定しない申請かと思います。包括申請を行う場合は「場所を特定しない申請について適用」となります。
(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下) 場所を特定しない申請について適用
マニュアルのページはこちら

空港等周辺・150m 以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下) 場所を特定した申請について適用
マニュアルのページはこちら

そのほか、空中散布、研究開発、インフラ点検、レベル3.5飛行等は国土交通省のページにありますので、こちらから確認できます。
国土交通省の該当ページはこちら

「ホームページ掲載無人航空機」を活用した運用の廃止とは

「ホームページ掲載無人航空機」を活用した運用の廃止とは
令和4年の型式認証及び機体認証の制度の開始により、その3年後にホームページ掲載無人航空機制度を終了することが宣言されていたことから、令和7年12月の審査要領改正により廃止となります。

それによりどうなるの?というと、
・型式認証機又は機体認証機の場合、飛行許可・承認申請で一部の資料の 省略が可能です。
→型式認証機(メーカーが行う)で機体認証(飛行させる人が対応)が済んでいれば、省略できるということ。なので、持っている機体が型式認証機なのかどうか、確認しましょう。

参考までに、DJIの機体はDJI Mini 4 Proのみです。そのほかの機体は型式認証を取得していません。(2025年12月時点)
そのほかの機体を確認したい場合は、こちらから確認できます。

型式認証を取得している無人航空機一覧
該当のページはこちら

また、『機体登録』『機体認証』『型式認証』についてよくわからない方はこちらを参考にしてください。

 

次に型式認証を取得していない場合です。
・型式認証機又は機体認証機以外の機体の場合、審査要領を確認し、基本 基準及び追加基準の適合性をご確認の上で申請が必要です。 ※適合性が「否」の場合は、代替的安全対策をお示し頂きます。
型式認証を取得していないドローンの場合は、機体の項目のチェックが必要になります。

DIPSの申請で機体登録を行う際に対応する内容

それがこちらです。今までは、ホームページ掲載無人航空機ということで省略されていた項目をチェックしていくことになります。ここは、DIPSの申請で機体登録を行う際に対応する内容になります。

今後の申請「操縦者」について

今後の申請「操縦者」について
令和4年の無人航空機操縦者技能証明の制度の開始により、 その3年後に民間技能認証を活用した審査を終了することが宣言されていたことから、 令和7年12月の審査要領改正により廃止となります。

そのため、操縦者技能証明(ドローン国家資格)を持っているかいないか、で手続きが変わります

操縦者技能証明(ドローン国家資格)を持っていない、民間ライセンスのみ場合

基本基準及び追加 基準の適合性をご確認の上で申請が必要です。飛行経歴・知識・能力が審査基準に適合することを入力する必要があります。
改定後のページはこちら
画像のように、今まで民間ライセンスを持っていた人は、この左の部分が省略されていました。そのため、自分でチェックしていく必要があります。基本的に登録団体での民間ライセンスを取得した方は、この項目を学習してきていると思いますので、再度チェックしながら確認をしてください。

操縦者技能証明(ドローン国家資格)を持っている場合

操縦者技能証明(ドローン国家資格)を持っている場合
飛行許可・承認申請で一部の資料の省略が可能になります。

人口集中地区の上空、夜間における飛行、目視外での飛行、人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、操縦者技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等 無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることで、許可・承認を不要とすることができます。とあります。

重要!改訂に伴い申請ができない期間があります

重要!改訂に伴い申請ができない期間があります
制度改正に伴うDIPS改修により、長期間のシステムメンテナンスが行われます。12月15日~18日の間、飛行許可・承認申請の受付が停止されます。

審査要領の改正日以降、 ホームページ掲載無人航空機及び技能認証が含む 申請は適用できません。そのため、12月18日以前にいただいた電子申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び技能認証が含まれる申請の変更・更新申請ができなくなります
以前の申請を複製した形での申請ができないので、新規で申請を行う必要があります
 入力内容が変わるのでゆとりを持って更新の手続きを行うと良いです。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の 審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正のまとめ

まとめ
今まで包括申請など申請を行なっていた場合は、民間ライセンスで省略されていた部分の入力が必要になります。

さらに、この改修の影響で12月15日から18日まではDIPSでの申請ができません。12月18日からは新しくなるため、今までの申請を複製して使用することができなくなります
1月に更新がある人や、直近で申請を行う予定がある人は、余裕を持って申請を行いましょう。

申請システムと内容を理解してドローンを安全に運用しましょう

申請システムと内容を理解してドローンを安全に運用しましょう
華飛では、ドローンの資格を持っている人や、ドローンを始めたい人向けの勉強会も行なっています。ドローンをお仕事で使用している人も、身近にドローン操縦をしている人がいないなどのお話もよく聞きます。知識の底上げから、実際の飛行訓練まで、ドローン仲間と一緒に取り組める場を作っていますので、お気軽にご連絡ください。

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